厚生年金
遺族厚生年金を妻が受給している場合、その妻が40歳以上65歳未満の間は、下記の一定の条件 を満たしていれば中高齢の寡婦加算が加算されます。
1.夫の死亡当時35歳以上65歳未満で、子がいないこと
2.35歳に達したときに、遺族基礎年金の支給が可能な状態であったが、子が遺族基礎年金の支給要件に該当しなくなったことにより、遺族基礎年金を受給されなくなったこと
中高齢の寡婦加算は妻が65歳になるまで支給されます。
ただし、昭和61年4月1日時点で30歳以上の妻は、老齢基礎年金が低額である場合が多いため、65歳に達した後も経過的寡婦加算が支給されます。
中高齢の寡婦加算の金額は、年額594,200円(年額)で、定額となっています。
夫が死亡した場合、子のない妻(寡婦)は、遺族基礎年金が支給されません。これを補うため、中高齢の寡婦加算による上乗せ支給がされます。
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1.夫の死亡当時35歳以上65歳未満で、子がいないこと
2.35歳に達したときに、遺族基礎年金の支給が可能な状態であったが、子が遺族基礎年金の支給要件に該当しなくなったことにより、遺族基礎年金を受給されなくなったこと
中高齢の寡婦加算は妻が65歳になるまで支給されます。
ただし、昭和61年4月1日時点で30歳以上の妻は、老齢基礎年金が低額である場合が多いため、65歳に達した後も経過的寡婦加算が支給されます。
中高齢の寡婦加算の金額は、年額594,200円(年額)で、定額となっています。
夫が死亡した場合、子のない妻(寡婦)は、遺族基礎年金が支給されません。これを補うため、中高齢の寡婦加算による上乗せ支給がされます。
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厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者であるか、被保険者であった人が死亡した場合、その遺族に支給される年金です。
遺族厚生年金には、支給条件として、短期要件と長期要件があります。
(短期要件)
1.厚生年金保険の被保険者が、死亡したとき。
2.厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気で、初診日から5年以内に死亡したとき
3.1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
※ただし、1.2.の要件に該当する場合、被保険者が遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていなければなりません。
(長期要件)
1.老齢厚生年金の受給権者が死亡したとき
2.老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人が死亡したとき
3.厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気で、初診日から5年以内に死亡したとき
短期要件と長期要件では、年金額の計算なども異なるので、注意が必要です。
いずれの要件にも該当する場合は、短期要件に該当することとなりますが、申し出によって長期要件による遺族厚生年金を受給されることも可能です。
遺族厚生年金の支給対象は、妻、子、父母、孫、祖父母です。そのうち、妻は、年齢や子の有無に関係なく支給されます。
受給される優先順位は、遺族基礎年金と同じく、配偶者、父母、孫、祖父母となっています。子は、原則として18歳未満であることが要件となります。
遺族が夫である場合は、妻が死亡した時点で55歳以上でなければ支給されません。
また、遺族厚生年金を受給する場合は、死亡した人の勤務先を受け持つ社会保険事務所に相談し、裁定請求を行う必要があるので、留意しておいて下さい。
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遺族厚生年金には、支給条件として、短期要件と長期要件があります。
(短期要件)
1.厚生年金保険の被保険者が、死亡したとき。
2.厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気で、初診日から5年以内に死亡したとき
3.1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
※ただし、1.2.の要件に該当する場合、被保険者が遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていなければなりません。
(長期要件)
1.老齢厚生年金の受給権者が死亡したとき
2.老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人が死亡したとき
3.厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気で、初診日から5年以内に死亡したとき
短期要件と長期要件では、年金額の計算なども異なるので、注意が必要です。
いずれの要件にも該当する場合は、短期要件に該当することとなりますが、申し出によって長期要件による遺族厚生年金を受給されることも可能です。
遺族厚生年金の支給対象は、妻、子、父母、孫、祖父母です。そのうち、妻は、年齢や子の有無に関係なく支給されます。
受給される優先順位は、遺族基礎年金と同じく、配偶者、父母、孫、祖父母となっています。子は、原則として18歳未満であることが要件となります。
遺族が夫である場合は、妻が死亡した時点で55歳以上でなければ支給されません。
また、遺族厚生年金を受給する場合は、死亡した人の勤務先を受け持つ社会保険事務所に相談し、裁定請求を行う必要があるので、留意しておいて下さい。
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国民年金
国民年金には、被保険者が死亡した場合に、その妻や子に支給される遺族基礎年金があります。
遺族基礎年金には、下記の支給条件があります。
1.被保険者が、死亡したとき。
2.被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
3.老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。
遺族基礎年金の場合、18歳未満の子供がいる場合にのみ支給されることになっています。つまり、母子家庭である場合や孤児である場合のみに支給されるということになります。
また、遺族基礎年金の、現在の受給額は、792,100円です。この年金額に、さらに、子供の数に応じた加算があります。受給を受ける優先順位は配偶者、父母、孫、祖父母の順です。
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遺族基礎年金には、下記の支給条件があります。
1.被保険者が、死亡したとき。
2.被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
3.老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。
遺族基礎年金の場合、18歳未満の子供がいる場合にのみ支給されることになっています。つまり、母子家庭である場合や孤児である場合のみに支給されるということになります。
また、遺族基礎年金の、現在の受給額は、792,100円です。この年金額に、さらに、子供の数に応じた加算があります。受給を受ける優先順位は配偶者、父母、孫、祖父母の順です。
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厚生年金
企業年金は、その名の通り、企業が社員に対して支給を行う年金制度です。国民年金等の、国が管理する公的な年金に、さらに上乗せして受給される年金です。
企業年金の種類は、たくさん存在します。代表的なものとして厚生年金基金があげられます。その他、適格退職年金、確定給付企業年金、確定拠出年金等があげられます。
厚生年金基金・・・厚生年金からの老齢給付の一部を国に代わって行い、企業独自の年金給付として上乗せされるもの
適格退職年金・・・会社が信託銀行や生命保険会社と契約を結んで、社員に退職年金を支払います。しかし、確定給付企業年金法に基づく企業年金の整備により、廃止することになりました。
確定給付企業年金・・・適格退職年金に代わって、新型の企業年金として創設されたものです。
確定拠出年金・・・企業型と個人型があります。
企業型は、企業が掛け金を拠出する年金で、個人型は、企業年金制度のない中小企業の従業員や自営業者が加入する年金です。加入者や企業が毎月一定額の掛け金を積み立てるため、受給される年金額は、加入者による積立金の運用実績に左右されます。
サラリーマンの方で、自分が企業年金に加入した実績があるかどうか不確かな方がいるのではないでしょうか。そのような方は、企業年金連合会に問い合わせてみて下さい。
企業年金連合会は、企業年金給付に関しての事業を行っている連合体です。厚生年金基金等の企業年金のある会社に短期間(通常10年未満)勤務された経験のある方は、企業年金受給資格があるので、一度企業年金連合会に問い合わせてみるとよいと思います。
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企業年金の種類は、たくさん存在します。代表的なものとして厚生年金基金があげられます。その他、適格退職年金、確定給付企業年金、確定拠出年金等があげられます。
厚生年金基金・・・厚生年金からの老齢給付の一部を国に代わって行い、企業独自の年金給付として上乗せされるもの
適格退職年金・・・会社が信託銀行や生命保険会社と契約を結んで、社員に退職年金を支払います。しかし、確定給付企業年金法に基づく企業年金の整備により、廃止することになりました。
確定給付企業年金・・・適格退職年金に代わって、新型の企業年金として創設されたものです。
確定拠出年金・・・企業型と個人型があります。
企業型は、企業が掛け金を拠出する年金で、個人型は、企業年金制度のない中小企業の従業員や自営業者が加入する年金です。加入者や企業が毎月一定額の掛け金を積み立てるため、受給される年金額は、加入者による積立金の運用実績に左右されます。
サラリーマンの方で、自分が企業年金に加入した実績があるかどうか不確かな方がいるのではないでしょうか。そのような方は、企業年金連合会に問い合わせてみて下さい。
企業年金連合会は、企業年金給付に関しての事業を行っている連合体です。厚生年金基金等の企業年金のある会社に短期間(通常10年未満)勤務された経験のある方は、企業年金受給資格があるので、一度企業年金連合会に問い合わせてみるとよいと思います。
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厚生年金
厚生年金基金は、厚生年金の老齢給付の一部を国に代わって支給する年金制度で、企業年金の一種です。企業年金とは、サラリーマンのより豊かな老後の保障を目的とし、企業が主体となって年金を支給する制度のことです。
企業年金には、確定給付型と確定拠出型の2種類があります。
確定給付型・・・・・あらかじめ給付額の算定式が確定しているもの
確定拠出型・・・・・掛け金建ての制度になっており、運用実績によって給付額が決まるもの
厚生年金基金は、確定給付型年金であり、厚生労働大臣の許可を得て設立される特別法人です。報酬比例年金のうち賃金や物価スライド分以外の保険料を国に代わって徴収し、年金を給付します。これが代行部分となります。
さらに、この代行部分に、企業独自の年金を上乗せして給付するということになります。企業独自が代行し、上乗せすることで、国よりも手厚い年金により、加入者の老後をより豊かなものにすることが可能となります。また、企業にとっては、退職金準備制度として活用することもできる制度でもあります。
国民年金や厚生年金の場合、受給資格を得るためには、原則25年以上の受給期間が必要ですが、厚生年金基金では1ヶ月以上の加入で受給資格を得る事ができます。
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企業年金には、確定給付型と確定拠出型の2種類があります。
確定給付型・・・・・あらかじめ給付額の算定式が確定しているもの
確定拠出型・・・・・掛け金建ての制度になっており、運用実績によって給付額が決まるもの
厚生年金基金は、確定給付型年金であり、厚生労働大臣の許可を得て設立される特別法人です。報酬比例年金のうち賃金や物価スライド分以外の保険料を国に代わって徴収し、年金を給付します。これが代行部分となります。
さらに、この代行部分に、企業独自の年金を上乗せして給付するということになります。企業独自が代行し、上乗せすることで、国よりも手厚い年金により、加入者の老後をより豊かなものにすることが可能となります。また、企業にとっては、退職金準備制度として活用することもできる制度でもあります。
国民年金や厚生年金の場合、受給資格を得るためには、原則25年以上の受給期間が必要ですが、厚生年金基金では1ヶ月以上の加入で受給資格を得る事ができます。
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国民年金
国民年金基金について、長澤まさみさんが出演しているCMがオンエアされていますね。
ところで、国民年金基金とは何でしょうか?国民年金とどう違うのでしょうか?
国民年金基金は、公的年金と一種であり、国民年金の第1号被保険者(自営業の方やフリーで働く方など)が、老齢時受給される年金額を補うための役割を担う、平成3年4月に創設された年金制度です。
サラリーマンなどの国民年金の第2号被保険者に該当する方は、国民年金(老齢基礎年金)に加え、老齢厚生年金や厚生年金基金などの上乗せ分があります。
しかし、自営業の方等は、国民年金のみでは、上乗せの年金がない状態です。
これでは、将来受け取る年金額が、サラリーマンと自営業者では大きな差が生じてしまうことになります。
そもそも老後に必要な生活費は、いくらぐらいなのでしょうか。総務省統計局の家計調査によると、高齢者の世帯の支出は、月額約27万円であるそうです。国民年金の満額は夫婦2人でも約2800万円程度であり、日本人の平均寿命から考えると、国民年金のみでは、豊かな老後生活を送ることはできません。
ゆとりある老後の生活を送るためにも、第1号被保険者にとって、国民年金基金は重要な公的年金制度になります。
国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者で、保険料を納めている20歳以上60歳未満の方が加入することができます。ただし、保険料の免除を受けている方等は、加入することができません。
国民年金基金には、地域型基金と職能型基金の2種類があります。
地域型基金は、同じ都道府県に住所を有する人たちが都道府県単位で基金を運営するもので、職能型基金は、同種の事業または業種について全国で1つにかぎり設置されています。加入する場合はいずれか一つの基金にしか加入できないので、加入者が選択することになります。
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ところで、国民年金基金とは何でしょうか?国民年金とどう違うのでしょうか?
国民年金基金は、公的年金と一種であり、国民年金の第1号被保険者(自営業の方やフリーで働く方など)が、老齢時受給される年金額を補うための役割を担う、平成3年4月に創設された年金制度です。
サラリーマンなどの国民年金の第2号被保険者に該当する方は、国民年金(老齢基礎年金)に加え、老齢厚生年金や厚生年金基金などの上乗せ分があります。
しかし、自営業の方等は、国民年金のみでは、上乗せの年金がない状態です。
これでは、将来受け取る年金額が、サラリーマンと自営業者では大きな差が生じてしまうことになります。
そもそも老後に必要な生活費は、いくらぐらいなのでしょうか。総務省統計局の家計調査によると、高齢者の世帯の支出は、月額約27万円であるそうです。国民年金の満額は夫婦2人でも約2800万円程度であり、日本人の平均寿命から考えると、国民年金のみでは、豊かな老後生活を送ることはできません。
ゆとりある老後の生活を送るためにも、第1号被保険者にとって、国民年金基金は重要な公的年金制度になります。
国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者で、保険料を納めている20歳以上60歳未満の方が加入することができます。ただし、保険料の免除を受けている方等は、加入することができません。
国民年金基金には、地域型基金と職能型基金の2種類があります。
地域型基金は、同じ都道府県に住所を有する人たちが都道府県単位で基金を運営するもので、職能型基金は、同種の事業または業種について全国で1つにかぎり設置されています。加入する場合はいずれか一つの基金にしか加入できないので、加入者が選択することになります。
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厚生年金
10月1日から、いよいよ郵政が民営化されます。私の知人が郵便局で、パートとして勤めているんですが、準備でいろいろと大変だったようです。
パート労働者が気になることといえば、厚生年金の加入に関することのようです。
パート労働者は、正社員所定労働時間の4分の3以上である者が、厚生年金対象者と定められています。
一般に正社員所定労働時間は週40時間とされていることから、パート労働者は、週30時間以上労働した場合、厚生年金対象者となります。
また、労働時間のみならず、年収130万円以上のパート労働者に関しても、厚生年金対象者となっています。
この基準は、1980年、パート労働者の急増に伴い、定められました。しかし、法律や政省令で定めているわけではありません。
現在、パート労働者として働いている人は約1200万人いると言われています。
そのうち、上記の条件を満たし、厚生年金保険が適用されているパート労働者は約300万人です。つまり、4人に1人の割合でしか適用されていないことになります。
そのため、年金財源を確保するべく、厚生年金保険適用案では、週20時間以上労働した場合、または年収65万円以上の場合に、厚生年金対象者となる案が示されております。
しかし、パート労働者の厚生年金保険適用が拡大されると、その保険料を折半する事業主の負担は重くなります。これは、パート労働者を多く起用している企業にとっては不利益なことです。
パート労働者への厚生年金適用拡大案については、今後、国会で議論の対象となると思われます。
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パート労働者が気になることといえば、厚生年金の加入に関することのようです。
パート労働者は、正社員所定労働時間の4分の3以上である者が、厚生年金対象者と定められています。
一般に正社員所定労働時間は週40時間とされていることから、パート労働者は、週30時間以上労働した場合、厚生年金対象者となります。
また、労働時間のみならず、年収130万円以上のパート労働者に関しても、厚生年金対象者となっています。
この基準は、1980年、パート労働者の急増に伴い、定められました。しかし、法律や政省令で定めているわけではありません。
現在、パート労働者として働いている人は約1200万人いると言われています。
そのうち、上記の条件を満たし、厚生年金保険が適用されているパート労働者は約300万人です。つまり、4人に1人の割合でしか適用されていないことになります。
そのため、年金財源を確保するべく、厚生年金保険適用案では、週20時間以上労働した場合、または年収65万円以上の場合に、厚生年金対象者となる案が示されております。
しかし、パート労働者の厚生年金保険適用が拡大されると、その保険料を折半する事業主の負担は重くなります。これは、パート労働者を多く起用している企業にとっては不利益なことです。
パート労働者への厚生年金適用拡大案については、今後、国会で議論の対象となると思われます。
年金問題 - livedoor Blog 共通テーマ
厚生年金
平成20年4月に、「離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度」が施行されます。平成20年4月以降の第3号被保険者(主にサラリーマンや公務員の被扶養者である妻)である期間は、第2号被保険者(主にサラリーマンや公務員の夫)の厚生年金(厚生年金の保険料納付記録)を自動的に2分の1に分割することが出来るというものです。
今年は、まだ、合意に基づき分割割合を決めるというかたちになっております。しかし、来年の平成20年4月に施行される分割は、自動的に半分に分けられるということです。
離婚、特に熟年離婚ともなると、慰謝料等の話し合いもあり、いろいろと大変です。そこに、さらに、年金の分割割合についての話し合いがあるとは面倒ですね。自動的に分割されるということは、合理的でよいと思います。
しかし、この制度が施行された後に、離婚件数が増加することはとても悲しいですね。
現に、今年4月に離婚時年金分割制度が施行された後に、離婚の件数は増加しているようです。さらに、来年4月に新たな制度が施行されると、さらに離婚件数が増えることが予測されます。
私は未婚の身ですが、将来、この制度を利用する日が来ないことを願ってやみません。
年金問題 - livedoor Blog 共通テーマ
今年は、まだ、合意に基づき分割割合を決めるというかたちになっております。しかし、来年の平成20年4月に施行される分割は、自動的に半分に分けられるということです。
離婚、特に熟年離婚ともなると、慰謝料等の話し合いもあり、いろいろと大変です。そこに、さらに、年金の分割割合についての話し合いがあるとは面倒ですね。自動的に分割されるということは、合理的でよいと思います。
しかし、この制度が施行された後に、離婚件数が増加することはとても悲しいですね。
現に、今年4月に離婚時年金分割制度が施行された後に、離婚の件数は増加しているようです。さらに、来年4月に新たな制度が施行されると、さらに離婚件数が増えることが予測されます。
私は未婚の身ですが、将来、この制度を利用する日が来ないことを願ってやみません。
年金問題 - livedoor Blog 共通テーマ
厚生年金
厚生年金分割制度は、施行前からマスコミでも話題になっていた制度です。
この制度は、今年4月1日に施行されました。
この制度は、平成19年4月1日以降に離婚された場合、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を、当事者間で合意した場合に基づき分割することができる制度です。
この制度の導入の背景には、熟年離婚件数の増加や近年の一人暮らしの高齢女性の低所得者の増加があるようです。
年金分割を受けた場合、分割後の厚生年金の保険料納付記録に基づき、年金支給開始年齢から、老齢厚生年金を受給することになります。
ただし、老齢厚生年金を受給するためには、自身の年金加入期間が、原則25年以上であることが必要です。
つまり、これまで離婚した高齢女性は、自身の低額の老齢基礎年金しか受給することができなかったのが、そこに、さらに老齢厚生年金もプラスして受給されるということです。
年金分割を行うためには、手続きが必要です。
まず、当事者間で分割と分割割合に関する合意を行います。合意がまとまらない場合でも、夫婦の一方が家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所で分割割合が決定されれば、分割が可能になります。なお、分割割合は夫婦の厚生年金の保険料納付記録を合計した半分までを上限としています。
分割割合が決定されたら、社会保険事務所に、年金分割の請求書や合意または裁判所の決定内容を記した公正証書等を提出します。これで、年金分割が成立します。
社会保険事務所において、年金分割やその割合等に関する情報提供を行っていますので、こちらの方も活用するとよいと思います。
離婚時の年金分割は、離婚後2年以内に社会保険庁に対して保険料納付記録の分割を請求しないと成立しませんので、注意して下さい。
年金問題 - livedoor Blog 共通テーマ
この制度は、今年4月1日に施行されました。
この制度は、平成19年4月1日以降に離婚された場合、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を、当事者間で合意した場合に基づき分割することができる制度です。
この制度の導入の背景には、熟年離婚件数の増加や近年の一人暮らしの高齢女性の低所得者の増加があるようです。
年金分割を受けた場合、分割後の厚生年金の保険料納付記録に基づき、年金支給開始年齢から、老齢厚生年金を受給することになります。
ただし、老齢厚生年金を受給するためには、自身の年金加入期間が、原則25年以上であることが必要です。
つまり、これまで離婚した高齢女性は、自身の低額の老齢基礎年金しか受給することができなかったのが、そこに、さらに老齢厚生年金もプラスして受給されるということです。
年金分割を行うためには、手続きが必要です。
まず、当事者間で分割と分割割合に関する合意を行います。合意がまとまらない場合でも、夫婦の一方が家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所で分割割合が決定されれば、分割が可能になります。なお、分割割合は夫婦の厚生年金の保険料納付記録を合計した半分までを上限としています。
分割割合が決定されたら、社会保険事務所に、年金分割の請求書や合意または裁判所の決定内容を記した公正証書等を提出します。これで、年金分割が成立します。
社会保険事務所において、年金分割やその割合等に関する情報提供を行っていますので、こちらの方も活用するとよいと思います。
離婚時の年金分割は、離婚後2年以内に社会保険庁に対して保険料納付記録の分割を請求しないと成立しませんので、注意して下さい。
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厚生年金
近年、少子化も大きな社会問題となっております。少子化を食い止めるために、多くの企業では、育児・介護休業法における育児休業制度の利用が可能になっております。
このような中、年金制度においても、次世代育成支援策の一環として、育児期間における年金保険料に関する措置がとられています。
1.育児期間における従前標準報酬月額みなし措置
3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、従前標準報酬月額(子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額)を下回る。
→〈被保険者の申し出〉
→年金額の算出の際、標準報酬月額が低下した期間は、従前標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされる。
2.育児休業期間における保険料免除措置
子が3歳に到達するまでの育児休業期間中、厚生年金保険料(事業主負担分および本人負担分)が免除される。
年金額の算出の際、育児休業取得直前の標準報酬で保険料納付が行われたものとして取り扱われる。
3.育児休業等終了時改定
育児休業等を終了した被保険者が3歳未満の子を養育している。
→〈社会保険庁長官へ申出〉
→育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬月額の平均が標準報酬月額とされる。
⇒その標準報酬月額は、育児休業等の終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月から、次回の定時決定までの各月の標準報酬月額とされる。
⇒※これにより、実際の報酬の低下に応じた保険料負担となることから、育児をしている被保険者の経済的負担の軽減が期待できます。
働く女性には、大変嬉しい制度ですね。私も、育児休業期間中に利用してみたいと思っています。
年金問題 - livedoor Blog 共通テーマ
このような中、年金制度においても、次世代育成支援策の一環として、育児期間における年金保険料に関する措置がとられています。
1.育児期間における従前標準報酬月額みなし措置
3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、従前標準報酬月額(子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額)を下回る。
→〈被保険者の申し出〉
→年金額の算出の際、標準報酬月額が低下した期間は、従前標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされる。
2.育児休業期間における保険料免除措置
子が3歳に到達するまでの育児休業期間中、厚生年金保険料(事業主負担分および本人負担分)が免除される。
年金額の算出の際、育児休業取得直前の標準報酬で保険料納付が行われたものとして取り扱われる。
3.育児休業等終了時改定
育児休業等を終了した被保険者が3歳未満の子を養育している。
→〈社会保険庁長官へ申出〉
→育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬月額の平均が標準報酬月額とされる。
⇒その標準報酬月額は、育児休業等の終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月から、次回の定時決定までの各月の標準報酬月額とされる。
⇒※これにより、実際の報酬の低下に応じた保険料負担となることから、育児をしている被保険者の経済的負担の軽減が期待できます。
働く女性には、大変嬉しい制度ですね。私も、育児休業期間中に利用してみたいと思っています。
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