トップページ厚生年金働く女性に耳寄りな情報 育児期間における年金保険料

厚生年金

近年、少子化も大きな社会問題となっております。少子化を食い止めるために、多くの企業では、育児・介護休業法における育児休業制度の利用が可能になっております。

このような中、年金制度においても、次世代育成支援策の一環として、育児期間における年金保険料に関する措置がとられています。


1.育児期間における従前標準報酬月額みなし措置

3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、従前標準報酬月額(子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額)を下回る。
→〈被保険者の申し出〉
→年金額の算出の際、標準報酬月額が低下した期間は、従前標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされる。


2.育児休業期間における保険料免除措置

子が3歳に到達するまでの育児休業期間中、厚生年金保険料(事業主負担分および本人負担分)が免除される。
年金額の算出の際、育児休業取得直前の標準報酬で保険料納付が行われたものとして取り扱われる。


3.育児休業等終了時改定

育児休業等を終了した被保険者が3歳未満の子を養育している。
→〈社会保険庁長官へ申出〉
→育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬月額の平均が標準報酬月額とされる。
⇒その標準報酬月額は、育児休業等の終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月から、次回の定時決定までの各月の標準報酬月額とされる。
⇒※これにより、実際の報酬の低下に応じた保険料負担となることから、育児をしている被保険者の経済的負担の軽減が期待できます。


働く女性には、大変嬉しい制度ですね。私も、育児休業期間中に利用してみたいと思っています。


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